「一人暮らしで、身元保証人を頼める家族がいません。もし入院することになったら、どうなるのでしょうか?」
身寄りのない方や、ご家族がいても頼ることが難しい方から、このような不安を聞くことがあります。
結論からいうと、身元保証人がいないという理由だけで、必要な入院ができないということではありません。厚生労働省も、身元保証人等がいないことのみを理由に、必要な入院を拒否することは医師法第19条第1項に抵触すると示しています。
ただし、実際の入院手続きでは「身元保証人」「連帯保証人」「緊急連絡先」など、似た言葉が使われるため、何を求められているのかを整理することが大切です。
病院が「身元保証人」に求めていることは、一つではありません
厚生労働省のガイドラインでは、医療機関がいわゆる「身元保証・身元引受等」に求める役割を、主に次のように整理しています。
・緊急時の連絡先
・入院計画書に関すること
・入院中に必要な物品の準備
・入院費等に関すること
・退院支援
・死亡時の遺体・遺品の引き取りや葬儀等
つまり、「身元保証人が必要です」と言われても、病院が実際に何を求めているのかは一つではありません。
まずは「どの役割が必要なのか」を確認することが重要です。
「緊急連絡先」と「お金の連帯保証」は別の話です
私が身寄りのない方の支援に関わる際にも、ここは最初にきちんと線引きをしています。
緊急時に病院から連絡を受けたり、必要な支援について関係者と連絡を取ったりすることと、入院費などについて個人として連帯保証人になることは別の話です。
有村行政書士事務所の終活支援では、契約内容に応じて緊急時の連絡や各種手続きの支援を行うことはできますが、入院費等の支払いについて個人として連帯保証人になることはしていません。
病院側が金銭的な保証を必要としており、ほかの方法では対応できない場合には、必要に応じて民間の保証サービスなどを検討することになります。
実際の現場では、緊急連絡先を確認して進むこともあります
ケアマネジャーとして医療・介護の現場に関わっていると、身寄りのない方の入院に立ち会うこともあります。
私の経験上、家族による身元保証がなくても、病院と相談し、「何かあったときに誰へ連絡するのか」を明確にすることで入院手続きが進むケースは少なくありません。
もちろん、病院ごと、患者さんの状況ごとに対応は異なります。そのため、「緊急連絡先さえあれば必ず入院できる」という意味ではありません。
大切なのは、身元保証人がいないからと最初から諦めるのではなく、病院が何を必要としているのかを確認し、一つずつ対応方法を考えることです。
身元保証人を探すだけでは、解決しないことがあります
そして、身寄りのない方の支援をしていると、入院時の身元保証だけを解決しても、それで終わりではないことが分かります。
入院中に必要な物は誰が準備するのか。
退院するときは誰が支援するのか。
認知症などで判断能力が低下したら、契約や財産管理はどうするのか。
亡くなった後、葬儀や住居の片付け、各種解約手続きは誰がするのか。
こうした問題は、入院してから急に考えようとしても、本人の体調や判断能力によっては十分に準備できないことがあります。
「誰に、何を頼むのか」を元気なうちに決めておく
だから私は、単に「身元保証人を探しましょう」とは考えていません。
大切なのは、何かあったときに誰へ連絡し、誰に何を頼むのかを、元気なうちに整理しておくことです。
必要に応じて、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言などを組み合わせることで、将来起こり得ることに備える方法もあります。
すべての方に同じ契約が必要なわけではありません。その方の家族関係、財産、住まい、医療や介護の状況によって、必要な準備は変わります。
有村行政書士事務所では、行政書士として制度や契約を考えるだけでなく、ケアマネジャーとして医療・介護の現場に関わってきた経験も踏まえながら、その方に必要な備えを一緒に整理しています。
人生の終わりを考えることは、これからの人生を安心して生きること。
「身寄りがないので、入院するときが心配」「将来、誰に頼ればいいのか分からない」という段階からでも、ご相談いただけます。


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