「今は一人で何でもできているし、まだ大丈夫」
そう思っていても、認知症はある日突然「何もできない状態」になるわけではありません。
少しずつ物忘れが増えたり、お金の管理が難しくなったり、契約の内容が理解しにくくなったり。本人も周囲も「まだ大丈夫かな」と思っている間に、生活上の困りごとが増えていくことがあります。
私は行政書士として終活や相続のご相談を受ける一方、ケアマネジャーとして高齢者の生活支援にも携わっています。
その現場で感じるのは、身寄りのない方や、頼れる家族が近くにいない方ほど、「元気なうちに誰に何を頼むのか」を考えておくことが大切だということです。
認知症になると「お金」の問題が出てくる
認知症になったからといって、すぐに銀行口座が使えなくなるわけではありません。
しかし、判断能力が低下すると、預貯金の管理や各種契約などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
たとえば、
・通帳や印鑑をどこに置いたかわからない
・同じものを何度も買ってしまう
・必要な支払いができていない
・大きなお金を使ったこと自体を覚えていない
といったことが起こることがあります。
家族がいれば必ず解決できるわけでもありませんが、身近に頼れる人がいなければ、誰が本人の生活や財産を支えるのかという問題がより大きくなります。
入院や施設入所でも「誰に頼む?」が問題になる
高齢になると、お金の管理だけではなく、入院や介護施設への入所など、さまざまな場面で手続きが必要になります。
緊急時の連絡は誰にするのか。
必要な書類や生活用品を誰が準備するのか。
施設との契約や支払いをどうするのか。
ケアマネジャーや医療・介護の専門職がお手伝いできることもありますが、何でも本人に代わってできるわけではありません。
特に契約や財産管理などについては、支援できる範囲に限界があります。
亡くなった後にも、やることは残ります
もう一つ忘れられがちなのが、亡くなった後のことです。
葬儀や納骨、住居の明渡し、家財の整理、公共料金などの解約、関係者への連絡……。
人が亡くなった後にも、さまざまな手続きがあります。
「自分が死んだ後のことだから、自分には関係ない」と考えることもできます。
しかし、誰に頼むのかを決めないまま亡くなった場合、では誰がその手続きをするのか。
身寄りのない方にとっては、ここも大きな問題になります。
元気な今だから、できる準備があります
そこで選択肢になるのが、任意後見契約、遺言、死後事務委任契約などです。
任意後見は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で後見人になってもらう人を決めておく制度です。
遺言では、自分の財産を亡くなった後にどうするのかを決めておくことができます。
死後事務委任契約では、葬儀や納骨、各種契約の解約など、亡くなった後に必要となる手続きをあらかじめ依頼しておくことができます。
大切なのは、すべての人が全部の契約をする必要があるわけではないということです。
家族関係、財産、住まい、健康状態、そして「自分はどう暮らしていきたいのか」によって、必要な準備は違います。
人生の終わりを考えることは、これからの人生を安心して生きること
終活というと、「死ぬ準備」という暗いイメージを持つ方もいるかもしれません。
私は少し違うと考えています。
将来、認知症になったらどうするのか。
一人で暮らせなくなったらどうするのか。
亡くなった後のことを誰にお願いするのか。
それを元気なうちに決めておけば、「この先どうなるんだろう」という不安を一つずつ減らしていくことができます。
だから、
人生の終わりを考えることは、これからの人生を安心して生きること。
有村行政書士事務所では、行政書士としての法的な手続きだけでなく、ケアマネジャーとして高齢者の生活に関わってきた経験も踏まえながら、一人ひとりに必要な備えを一緒に考えます。
大阪で、任意後見・遺言・死後事務委任など老後の備えについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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