任意後見とは?誰に頼む?現役ケアマネ行政書士が仕組みと選び方を解説

終活・老後の備え

任意後見とは?

「もし認知症になったら、お金の管理は誰に頼めばいいんやろう」

「施設に入ることになったとき、契約や手続きをしてくれる人はいるだろうか」

元気なうちは自分でできていることも、将来、認知症などで判断能力が低下すると、一人では難しくなることがあります。

任意後見制度は、まだ十分に判断できるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理や生活・療養看護に関する事務を誰に任せるのか、どのようなことを任せるのかをあらかじめ契約で決めておく制度です。

大きな特徴は、「将来、自分を支えてくれる人を、自分で選んでおける」ということです。

任意後見は、契約したらすぐ始まるわけではありません

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で締結します。

ただし、公正証書を作ったその日から任意後見人が財産管理などを始めるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約の効力が生じます。

つまり、元気なうちに「将来への備え」を作っておき、必要になったときに動き始める制度です。

任意後見人には、何を頼める?

任意後見人ができることは、任意後見契約でどのような代理権を定めたかによって決まります。

例えば、預貯金などの財産管理、家賃や公共料金等の支払い、介護サービスや施設入所に関する契約、医療・福祉サービスを利用するための手続きなど、本人の生活や財産に関わるさまざまな事務を契約内容に応じて任せることができます。

一方で、任意後見人には、本人が行った契約を後から取り消す権限はありません。また、実際に何を代理できるかは契約で定めた範囲によります。

だからこそ、任意後見契約では「とりあえず書類を作る」のではなく、将来どんな生活をしたいのか、そのために何を任せておく必要があるのかを考えることが大切です。

誰を任意後見人にすればいい?

ここは、私が任意後見の相談で特に時間をかけてお聞きするところです。

行政書士に任意後見契約の相談をしたからといって、その行政書士を任意後見人にしなければならないわけではありません。

有村行政書士事務所でも、最初から「私を任意後見人にしてください」という前提ではお話ししません。

日頃から誰に相談しているのか。困ったとき、誰なら本音を話せるのか。お金のことを任せても安心できるのは誰か。介護や施設について、自分の考えを理解してくれているのは誰か。

そうしたことを一つずつヒアリングしながら、「あなたにとって、誰に任せるのが一番安心なのか」を一緒に考えます。

有村を任意後見人にしない契約も、珍しくありません

実際、有村行政書士事務所が任意後見契約の作成・手続きをサポートしているケースでも、およそ半数は、有村ではない方を任意後見受任者として選ばれています。

家族や親族を選ぶ方もいれば、日頃から関わりがあり、本人が信頼している方を候補として検討することもあります。

福祉の現場では、ケアマネジャーやヘルパーなど、本人の生活や価値観をよく知る支援者が身近にいることもあります。ただし、実際に受任できるかどうかは、本人との関係、利益相反の有無、勤務先の規程、職務上の立場などを個別に確認する必要があります。

大切なのは、肩書で選ぶことではなく、「この人なら、自分のことを分かってくれる」と思える相手を考えることです。

現役ケアマネだからこそ、契約の前に聞いておきたいことがあります

私は行政書士であると同時に、現役のケアマネジャーとして高齢者の生活や介護に関わっています。

そのため任意後見の相談でも、預金や不動産の話だけで終わることはありません。

自宅でどこまで暮らしたいのか。介護が必要になったら誰に相談したいのか。施設に入るとしたら、どんな暮らしを望むのか。家族との関係はどうなのか。普段頼りにしている人は誰なのか。

任意後見人は、将来その人の「生活」に関わる存在です。だから、契約書に名前を入れる前に、その人がどんな人生を送りたいのかを聞くことが必要だと考えています。

法定後見との違いは?

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、すでに判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

これに対して任意後見は、判断能力が十分なうちに、自分で将来任せたい人と任せたい事務を決めて契約しておく制度です。

「まだ元気だから後見は関係ない」と思う時期こそ、自分の意思で選べる任意後見を考えられる時期でもあります。

任意後見は、「誰に人生を託すか」を考える終活です

任意後見という言葉だけを見ると、少し堅く、法律の制度という印象があるかもしれません。

けれど実際に相談を受けていると、話しているのは契約書のことだけではありません。

もし自分で判断することが難しくなったとき、どこで暮らしたいのか。誰にそばにいてほしいのか。自分のお金を何のために使ってほしいのか。そして、誰になら安心してそれを任せられるのか。

任意後見で大切なのは、「誰に頼むのが一般的か」ではなく、「自分は誰になら安心して人生を任せられるか」だと私は考えています。

人生の終わりを考えることは、これからの人生を安心して生きること。任意後見も、将来の不安を今の安心に変えるための終活の一つです。

有村行政書士事務所の任意後見サポート

有村行政書士事務所では、任意後見契約について、制度や書類の説明だけでなく、これまでの生活、家族や支援者との関係、将来どのような暮らしを望んでいるのかまでお聞きしたうえで、一緒に内容を整理します。

「任意後見が自分に必要なのか分からない」「誰を任意後見人にすればいいのか迷っている」という段階からご相談いただけます。

※任意後見契約は公正証書で締結します。契約内容や受任者の適否、任意後見監督人選任後の運用などは個別の事情によって異なります。