2026年、成年後見制度の見直しへ
2026年6月、成年後見制度を大きく見直す「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回の改正では、成年後見制度そのものが大きく見直されますが、私が特に注目しているのが任意後見制度の見直しです。
任意後見は、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに「誰に」「何を任せるか」を自分で決めておく制度です。
終活のご相談を受けている行政書士として、また高齢者の生活を支援するケアマネジャーとしても、今回の改正は大きな意味を持つものだと感じています。
現在の任意後見制度はどうなっている?
現在の任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来任意後見人になってもらう人と公正証書で任意後見契約を結びます。
その後、認知症などによって本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所へ申立てを行い、「任意後見監督人」が選任されることで任意後見契約の効力が生じます。
つまり現在は、本人と任意後見人だけで任意後見を開始することはできません。
任意後見監督人は、任意後見人が契約どおり適切に仕事をしているかを確認し、家庭裁判所へ報告する重要な役割を担っています。
一方で、ケースによっては、この仕組みが任意後見制度を利用する際の負担の一つになっていることも指摘されてきました。
改正後は「任意後見監督人が必須」ではなくなる
今回の改正で大きく変わるのが、この部分です。
改正後は、家庭裁判所が「任意後見監督人による監督の必要がないことが明らかであり、家庭裁判所による監督で足りる」と判断した場合には、任意後見監督人を選任せず、家庭裁判所が任意後見人を直接監督することが可能になります。
もちろん、任意後見監督人という制度自体がなくなるわけではありません。
本人の財産状況や任意後見人との関係、契約内容などから監督人が必要と判断されるケースでは、これまでと同じように任意後見監督人が選任されます。
つまり、「任意後見監督人は必ず付けなければならない」という一律の仕組みから、「その人の状況に応じて必要な監督方法を選ぶ」という、より柔軟な制度へ変わっていくことになります。
なぜ任意後見制度が見直されるのか
任意後見は、本来とても「本人らしい」制度です。
判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは違い、任意後見では、まだ元気なうちに本人自身が、「この人にお願いしたい」「施設に入ることになったら、こうしてほしい」「お金の管理はこうしてほしい」と考え、自分で将来の支援者や支援内容を決めることができます。
一方で、実際には任意後見契約を結んでいても、本人の判断能力が低下した後に必要な申立てが行われず、任意後見が開始されないケースがあることも問題となっていました。
今回の改正では、監督方法だけでなく、こうした問題についても見直しが行われています。
「契約を作ること」が目的ではない
私は行政書士として任意後見契約のご相談を受けていますが、同時に現役のケアマネジャーとして、高齢になってから生活が大きく変化していく場面にも日常的に関わっています。
そこで感じるのは、任意後見契約書を作ること自体が目的ではないということです。
認知症になったら、誰にお金を管理してもらうのか。介護サービスの契約は誰にお願いするのか。自宅で暮らせなくなったら、どのような施設を希望するのか。入院したときはどうするのか。そして、自分が亡くなった後の手続きは誰にお願いするのか。
こうしたことは、それぞれ別々の問題に見えますが、実際の高齢者の生活ではすべてつながっています。
そのため任意後見だけでなく、財産管理、遺言、死後事務委任なども含めて、その方の家族関係や財産、生活状況を見ながら考えることが大切だと思っています。
任意後見人は「専門家でなければならない」わけではありません
任意後見の相談をすると、「行政書士や弁護士を後見人にしないといけないのですか?」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、任意後見人は必ずしも専門職である必要はありません。長年自分のことを知っている家族や、信頼できる人を任意後見人として選ぶこともできます。
私自身、任意後見契約の作成をお手伝いする場合でも、私自身が任意後見人になることを前提にはしていません。
大切なのは、「誰なら自分の考えを理解して、自分らしい生活を支えてくれるのか」という視点です。
行政書士の役割は、「専門家を後見人にすること」ではなく、その人に合った仕組みを一緒に考え、必要な契約を形にすることだと私は考えています。
今すぐ制度が変わるわけではありません
ここは注意が必要です。
今回の改正法は2026年6月24日に公布されましたが、成年後見制度に関する改正の施行日は、公布の日から2年6か月以内に政令で定められる日とされています。
したがって、2026年10月現在はまだ現行制度が適用されます。
現在、任意後見契約を利用する場合には、これまでどおり任意後見監督人の選任によって契約の効力が生じます。
「もう監督人はいらない」と誤解しないよう注意してください。
制度が変わっても、一番大切なことは変わらない
今回の改正によって、任意後見制度はこれまでより柔軟に利用できる制度へ変わっていくことになります。
高齢化が進み、一人暮らしの高齢者や、身近に頼れる親族がいない方も増えています。
だからこそ私は、制度が必要になってから慌てて考えるのではなく、まだ元気なうちに、「これからどんな生活をしたいのか」「困ったとき、誰に何を任せたいのか」を考えておくことが大切だと思っています。
終活とは、亡くなった後の準備だけではありません。
これからの人生を安心して暮らすための準備でもあります。
任意後見制度の今回の改正が、自分の将来について考える一つのきっかけになればと思います。
参考資料
・法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)」
・厚生労働省掲載 法務省民事局「任意後見制度の利用促進」(令和8年7月) ※本記事は2026年10月時点の法令・公表資料をもとに作成しています。成年後見制度に関する改正部分は現時点では施行前です。今後、政令等により具体的な施行日や運用の詳細が定められる予定です。
